退職した会社から源泉徴収を受け取るために電話したくない…手紙で催促する場合の書き方とポイントを紹介!それでも交付されない場合の手段は…?
退職した会社から源泉徴収票が送られて来ない…。それって実際よくあることですよね。
しかし、源泉徴収票はたとえ退職した従業員であっても会社が交付することは義務。そうであるにもかかわらず、こちらから催促しなければ送ってくれないケースはとても多いのです。
請求する方法としてまず思いつくのは辞めた会社に電話することですよね。
電話して発行をお願いすれば、ほとんどの会社はあまり時間をかけずに対応してくれるでしょう。
しかし、電話すらもしたくない事情がある場合もありますよね…。
退職時に揉めてしまった・会社があまり好きじゃなくて辞めたなど、人によって事情は様々ですが、それでも源泉徴収票は必ず必要なもの…。
そんな場合はどうするべきか?
今回は、源泉徴収票を受け取るのに電話したくない場合の方法について紹介します!
源泉徴収票を受け取るのに電話したくない場合の方法
源泉徴収票が必要だけど電話したくない…。そんな場合は、退職した会社に手紙で請求するという方法があります。
源泉徴収票を発行してほしいけれど、円満退職でなかった・もう関わりたくないなどの事情がある場合、電話で請求するのはかなり億劫なこと。
電話で請求すると、会社まで取りに来るように言われる可能性も高くなります…なんとか回避したいですよね。
そんな場合は手紙での請求が良いでしょう。
手紙で請求する場合のポイントは、
・簡易書留で送る
以上を実践しましょう。
返信用の封筒を同封しておくことで、取りに来るように言われる可能性が低くなります。
わざわざ前の職場に出向く必要はなくなりそうですよね。
返信用封筒には自分の氏名・住所を記入し切手を貼り、書類を入れてポストに投函すればいいだけの状態にしておきましょう。
そして会社によっては、書面で請求しても発行を後回しにしたり、悪質であれば手紙自体が届いていないなどと言い訳をする場合もあるので、送ったことが記録に残る簡易書留を利用しましょう。
本来であれば、こちらが何も言わなくても源泉徴収票が送られてくるのが当たり前であり義務なのです。簡易書留はやり過ぎ…そんなことを思う必要はありません。
源泉徴収票を請求する手紙の書き方
では手紙で源泉徴収票を請求する場合はどのような文面が適切なのか?
手紙の内容は以下を参考にしてください。
(分かれば経理担当者名)様
上記のように書くと良いでしょう。
このとき返信期限を設けることで、相手側はそれまでには送らなければいけないという意識が高まりやすいです。
源泉徴収票は絶対必要な書類?
源泉徴収票は年末調整・確定申告に必ず必要な書類です。たとえ退職しているとしても会社は発行する義務があります。
年末調整とは、毎月の給料から引かれている所得税の額と実際に納めなければいけない所得税額の差額を清算するための手続きです。
毎月給料から引かれている所得税額は正しい納税額ではなく、概算で算出された金額。1月から12月の一年間の所得が確定した時点で再び計算して、正しい額の納税を行わなければいけないのです。
年間の所得から算出された金額と、一年間毎月概算で引かれていた金額を比較することで過不足を確認し、会社が社員に還付もしくは追加徴収します。
通常であれば退職から1か月以内には、退職した会社から源泉徴収票が交付されるのですが、なかなか発行されない・忘れられているなどのトラブルが起きてしまうケースは珍しくありません。
他にも、源泉徴収票をもらって紛失してしまうという場合もありますよね。その場合にも退職した会社に再発行をお願いする必要があります。
そして、ごくまれなケースですが退職した会社が倒産してしまったという場合には、給与明細での確定申告ができる可能性もあるので税務署に相談してみましょう。
源泉徴収票を手紙で請求しても反応がない時は?
源泉徴収票を手紙で請求しても反応が無い場合は、源泉徴収不交付の届出書を税務署に提出しましょう。
源泉徴収不交付の届出書とは、源泉徴収票が給料の支払い者から交付されない場合に税務署で行う手続き書類です。
税務署に源泉徴収不交付の届出書を提出することで、退職した会社に税務署から源泉徴収を出すよう指導が入ります。
国税庁ホームページで届出書を入手することが可能ですので、ファイルをプリントアウトし必要事項を記入したら、近くの税務署に持参・もしくは郵送しましょう。
強制力はないようですが、さすがに行政からの指導があればほとんどの会社は動いてくれるでしょう。
この届出を出す前に、退職した会社に「税務署・労働基準監督署に相談します」とまず一言伝えれば、実際に届出を出さなくても源泉徴収票をスムーズに発行してくれるかもしれません。
新しい職場に源泉徴収票を提出する理由
1月~12月の1年間のあいだに、前の職場を退職し新しい会社に転職をしている場合、その年の年末調整は辞めた会社での給与・所得税額を踏まえた年末調整が新しい職場で行われるため、源泉徴収票を提出する必要があるのです。
年の途中で退職した場合には退職した会社では年末調整は行えず、新しい職場で前職分を合算し、年末調整が行われる形になります。
源泉徴収票がなければ前職の正確な給与・所得税は分からないので転職先での年末調整ができません。
年末調整は大体11月から翌年の1月にかけて行われるのが一般的。
それまでには退職した会社から源泉徴収票を交付してもらい、必要書類を揃えておくようにしましょう。
今回は、退職した会社から源泉徴収票を受け取るために電話したくない場合の方法について紹介しました。
もしなんらかの事情があり、退職した会社に電話したくない場合には手紙で源泉徴収票を請求するのが良いでしょう。
手紙で請求する際には、返信用の封筒を同封することでわざわざ取りに行く必要がなくなる可能性が高くなります。また、手紙は来てないなどと言い逃れできないように簡易書留を利用すると良いでしょう。
もしそれでも反応がない場合は、税務署に源泉徴収不交付の届出書を提出しましょう。この届出を提出することで退職した会社に行政指導が入るので、ここまでくればほとんどの場合源泉徴収票を交付してもらえるでしょう。
源泉徴収票は、年末調整・確定申告に必ず必要な書類です。
退職した会社ではその年の年末調整は行えないため、転職した会社で辞めた会社の分を合算し年末調整が行われるので必ず提出しましょう。
通常であれば退職してから1カ月以内に、退職した会社から源泉徴収票が送られてきます。しかしこちらから言わなければ送られてこないといったトラブルはなぜだかよくあることなのです。
退職した会社が源泉徴収票を発行することは義務なので、交付を催促することを躊躇する必要はありません。